相続における代償分割とは?メリットと遺産分割協議書の書き方
- この記事のハイライト
- ●代償分割とは相続人の1人が不動産を相続しほかの方にお金を支払うなどして精算すること
- ●代償分割にはメリットだけでなくデメリットも生じる
- ●遺産分割協議書には「代償分割によって代償金を支払う」という旨を記載しなければならない
不動産を相続すると、分割方法を巡って揉めるケースも珍しくありません。
そのため、土地や建物といったわけにくい遺産は、代償分割という方法を用いることがあります。
今回は代償分割とはなにか、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を解説します。
和歌山市で不動産の相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。
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相続における代償分割とは
まずは、相続における代償分割とはなにかをご紹介します。
遺産分割方法のひとつ
代償分割とは、冒頭でもご紹介したとおり、わけにくい遺産を相続した際に有効的な遺産分割方法です。
相続人の1人が不動産を相続し、ほかの相続人にお金を支払ったりほかの財産をわけたりして精算します。
土地や建物を取得する代わりに、一定の遺産を分配するのが大きな特徴です。
現金や預貯金などは、比較的簡単に分割できる遺産のため、トラブルになることは少ないといえます。
しかし、土地や建物は平等にわけるのが難しい遺産です。
そのため、相続財産のなかに不動産がある場合、たとえ血の繋がった相続人同士であっても揉めてしまうことがあります。
代償分割とは、不動産などを相続した際、公平に遺産をわけられる分割方法といえるでしょう。
ちなみに、代償分割とは被相続人と同居していた方がそのまま住み続ける場合や、事業用の不動産を継承する際に用いられることが多いです。
代償分割の例
代償分割の例をご紹介します。
被相続人の遺産が和歌山市にある1,000万円の不動産のみで、相続人はAとBの2人だとします。
それぞれが2分の1ずつ、法定相続分どおりに取得することになりました。
Aが不動産を取得した場合、AはBに対して500万円または相応の財産を渡すのが代償分割です。
代償分割以外の分割方法とは
不動産の相続では、代償分割以外にも下記のような分割方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割とは、遺産の形状や性質を変えずに分割する方法です。
たとえば、遺産が和歌山市にある1,000万円の土地と現金1,000万円の場合、Aが土地、Bが現金という風に平等に分割できます。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、得たお金を相続人同士でわける方法です。
土地や建物を売却して1,000万円の現金を手に入れた場合、AとBで500万円ずつわけます。
共有分割とは、複数の相続人でひとつの不動産を共有することです。
AとBが法定相続分どおりに取得する場合、それぞれの持分は2分の1ずつとなります。
このように、相続時の遺産分割には複数の方法があります。
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相続における代償分割のメリット・デメリット
続いて、相続における代償分割のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット1:共有名義を避けられる
メリットとしてまず挙げられるのが、共有名義を避けられることです。
わけにくい遺産である土地や建物を相続し、相続人が複数いる場合「とりあえず共有名義にしておこう!」とお考えになる方も少なくありません。
共有名義にすれば平等に分割できますが、将来困る恐れがあります。
たとえば、ひとつの不動産を共有すると、売却したいときに共有者全員の許可が必要です。
2次・3次相続が発生した場合、共有者が数十人、数百人となるメガ共有の状態になり、意思決定が難しくなります。
共有者が和歌山市以外に住んでいたり、連絡先がわからなかったりする場合、居場所を把握するだけでたくさんの時間や労力を費やすことになるでしょう。
代償分割をおこなえば、共有名義による問題やリスクがなくなるのがメリットです。
メリット2:売却せずに済む
土地や建物を売却せずに済むのも、大きなメリットです。
代々受け継がれてきた土地など、なんらかの理由で残しておきたい場合、代償分割によって売却せずに済みます。
換価分割によって売却してしまうと、遺産を失うことになるうえ、将来活用したいと思ったときにできなくなります。
代償分割なら、被相続人が遺してくれた建物に住んだり、土地を活用したりできるのがメリットです。
デメリット1:代償金の算出方法でトラブルになる可能性がある
デメリットとしてまず挙げられるのが、代償金の算出方法でトラブルになる可能性があることです。
不動産の評価額は現金などのように一律ではなく、さまざまな視点で算出されます。
そのため、代償金を支払う側と受け取る側でトラブルになるかもしれません。
デメリット2:代償金を準備できる経済力が必要
代償分割では、不動産を相続した方がほかの相続人に対して代償金を支払い、精算します。
そのため、代償金を支払うための経済力が必要です。
代償金を支払ったりほかの財産をわけたりできない場合、代償分割は利用できません。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法
最後に、代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法をご紹介します。
遺産分割協議書の書き方
土地や建物の相続で代償分割する場合、遺産分割協議書に「代償分割によって代償金を支払う」という内容を記載しなければなりません。
代償金を支払う旨を明確にしておかないと、贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があります。
また、遺産分割協議書には下記のことを記載するのが一般的です。
- 被相続人の名前や亡くなった日、本籍地や最終の住所
- 相続人が取得する遺産の内容(土地や建物の所在地や構造、床面積、預貯金の場合は口座番号など)
- 相続人の名前や住所、生年月日
- 遺産分割協議が成立した旨
- 相続人全員の署名と実印での押印
上記はあくまでも例のため、相続の内容や相続人の人数などによって遺産分割協議書の書き方は異なります。
代償分割をおこなうと相続税の課税対象となる
代償分割によって遺産を分割すると、相続財産だけでなく受け取った代償金も相続税の課税対象となります。
代償金を支払った側は、取得した遺産から代償金を差し引いて計算するのがポイントです。
それぞれの計算方法は、下記のようになります。
- 支払った側:相続した遺産の金額-代償金の金額
- 受け取った側:代償金以外の相続した遺産の金額+代償金の金額
代償金を受け取った側に、代償金以外に相続した遺産がある場合、その金額も加算して計算します。
代償金の金額の決め方によって相続税の課税価格が異なる
相続税の課税価格は、代償金の金額の決め方によって異なります。
たとえば、相続税評価額をベースにした場合、代償金は実際に支払われた金額と同じです。
代償分割をおこなったときの時価をベースにした場合、実際に支払った代償金の金額に、現物資産における相続税評価額の時価に対する割合をかけて計算します。
相続税評価額を用いるか、分割時の時価をもとにするのかで、課税価格が異なるので注意しましょう。
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まとめ
代償分割とはなにか、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を解説しました。
代償分割にはメリットがある反面、デメリットも生じるほか、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。
私たち「和歌山市不動産売却センター」は、和歌山市での不動産売却を専門としております。
土地や建物の相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。