- この記事のハイライト
- ●相続放棄をおこなうと、はじめから相続する権利がなかったこととなる
- ●空き家の管理責任も免責されたいのであれば、相続財産管理人を選任する必要がある
- ●空き家を相続放棄せずに手放す方法には、売却以外にも隣家に売買の交渉を持ちかける方法も有効である
空き家を将来、相続する可能性があり、困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に管理責任ついて誤解があると、後でトラブルになる可能性もあります。
そこで今回は和歌山市で不動産売却をサポートする私たち和歌山市不動産売却センターが、空き家の相続放棄とはなにか、管理責任や相続放棄以外の手放す方法についてご説明します。
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空き家の相続放棄とはどういうことか
相続放棄とは、相続放棄を選択した時点でそもそも相続する権利がなかったこととなります。
よって空き家の相続放棄をするということは、空き家のみならず、自動車、現預金、株式などの証券、貴金属などその他すべての遺産を相続する権利がはじめからなかったこととなります。
つまり空き家のみ相続は避けたいので相続放棄するけど、その他の遺産は相続したいということはできないということです。
故人に借金などのマイナスの資産だけでなくプラスの資産もあった場合、相続放棄することでプラスの資産についてもはじめから相続する権利がなかったこととなります。
よって相続放棄をする際は、プラスの資産とマイナスの資産のどちらが多いのかを慎重に判断して検討する必要があります。
なお相続放棄の手続きを申請してしまうと、後で相続放棄を取り消したいとなった場合は家庭裁判所に「相続放棄取消申述書」に必要書類等を添付して提出しなければなりません。
相続放棄の取り消しは、その他の相続人にも大きな影響を及ぼす行為なので簡単には認めてもらえない手続きとなります。
よって相続放棄をおこなう際には、くれぐれも慎重な判断が必要となります。
相続放棄すると空き家の相続権利はどうなるのか
相続放棄した場合、空き家を含めた故人の遺産を相続する権利は、次の相続する権利を有した方へ移ります。
故人の遺産を相続する権利の順番は、法律によって定められているからです。
よって相続人が相続放棄をしたからといって、空き家がいきなり国庫に納められることになるわけではありません。
空き家を相続放棄したら、次の相続権利を有した方が空き家の相続について考えなければならないわけです。
よって誰も空き家を相続したがらない場合は、親戚中で空き家の相続問題をたらい回しにすることになってしまうでしょう。
空き家を含めた遺産の相続放棄の期限について
空き家を含めた遺産の相続放棄は、自身に相続の開始が発生したことを知った時から3か月以内におこなわなければならないと法律で定められています。
そのため、相続放棄をせずに3か月が過ぎてしまうと、空き家を相続したこととなってしまいます。
ここでポイントとなるのが、「自身に相続の開始が発生したことを知ったときから」ということの解釈についてです。
仮に故人が亡くなったことを知ったのは1年後だと主張しても、認められない可能性があります。
なぜなら、普通は親族が亡くなったことはすぐ知るはずだと考えられるからです。
そのため、確実に相続放棄をおこないたいのであれば、相続放棄の期限は故人が亡くなった日から3か月以内と考えておくのが無難でしょう。
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空き家を相続放棄しても管理責任が残る?
空き家の維持管理ができないから相続放棄したいと考えている場合は、注意が必要です。
なぜなら空き家は相続放棄をしても、管理責任までは放棄することができないからです。
空き家の管理責任では、相続放棄した場合でも、次の相続人が決まるまでの間、空き家の管理を続けなければならないとされています。
また管理の方法にも注意が必要です。
なぜなら相続放棄後の空き家の管理の際に、遺産を消費してしまったりすると相続したものとみなされてしまうからです。
管理責任を免責されたいのであれば相続財産管理人を選任する
空き家の相続放棄をおこなったものの、次の順位以降の相続人が誰も空き家を相続しなかった場合、空き家の管理責任だけが残り続けることとなります。
この場合、管理責任も免責されたいのであれば、家庭裁判所に申立てをおこない、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人が選任されると、借金などを精算した上で余った財産を国庫に帰属させる手続きをおこなってくれます。
ただし相続財産管理人の選任には費用がかかるので注意が必要です。
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相続放棄をせずに空き家を手放す方法について
ここでは相続放棄をせずに空き家を手放す方法についてご説明します。
もっとも手っ取り早く手放す方法が、最初にご紹介する空き家を売却する方法です。
相続放棄せずに空き家を売却することで手放す
不動産会社に仲介を依頼して、空き家を売却して手放すのが現実的でおすすめです。
売却できれば空き家を手放せるだけでなく、まとまった資金を手に入れることができるメリットもあります。
相続する空き家を売却によって手放す場合、築年数が古いために売却がうまくいくのかと不安に思う方も多いでしょう。
たしかに日本の木造家屋の場合、築20年を超えると建物部分については資産価値ゼロと査定されます。
しかし、そういった古い木造家屋でも、スムーズに売却して手放すためのコツが2つあります。
1つ目は古家付き土地として売り出す方法です。
築浅の家を探している方に向けてではなく、自宅を新築するための土地を探している方に向けて売り出す方法となります。
解体費用を買主負担にできるという点でもメリットがあります。
ただし最近は築古の家を購入して、自分好みにリフォームしたりDIYでリフォームを楽しみたいという方が増えています。
よって土地を探している方だけでなく、家を安く買ってリフォームして住みたいという方にもアプローチできる売却方法となります。
2つ目は空き家を解体して更地で売却して手放す方法です。
日本では新築を好む傾向が強く、すぐに着工できる更地のほうが売れやすい傾向にあります。
ただし更地売却には解体費用がかかるというデメリットがあります。
隣家に購入の交渉をもちかける
相続放棄をせずに空き家を手放す2つ目の方法として挙げられるのが、隣地に購入の交渉をもちかけることです。
隣地の敷地と合わせることで、土地の有効活用が図れることにメリットを感じ、購入してくれる可能性が高いからです。
ただし隣地に購入をもちかける場合でも、不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
仲介手数料が発生しますが、高額な不動産取引に必要となる膨大な契約関係の書類の準備や契約時のトラブル防止のため適切に対応をいたします。
また購入ではなく寄付をするという方法も考えられますが、寄付の場合は受け取る側に贈与税が課税されるので注意が必要です。
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まとめ
今回は空き家の相続放棄とはなにか、管理責任や相続放棄以外の手放す方法についてご説明しました。
空き家の管理が難しい場合、相続放棄という方法もありますが、相続放棄をしたからといって空き家の管理責任まで免責されるわけではないので注意が必要です。
空き家を相続することで親族同士が揉める、相続したとしても維持管理が難しいと感じたら、売却することがおすすめです。
私たち和歌山市不動産売却センターは、和歌山市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。