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不動産売却時の火災保険の解約方法は?返金の有無や解約前の修繕について解説

カテゴリ:不動産を売る時

不動産売却時の火災保険の解約方法は?返金の有無や解約前の修繕について解説

この記事のハイライト
●不動産の売却時の火災保険の解約は加入者自身が物件の引き渡しのあとにおこなう
●火災保険の解約で戻る保険料は、長期で契約し、残存期間が多ければ金額が多い
●火災保険を解約する前に、保険が使える補修がないかどうかを確認する

物件を所有している間は加入が欠かせない火災保険ですが、物件の売却後は、売主名義の保険は途中解約となってしまいます。
その場合、かけた保険料の残りがあれば、戻ってくるのでしょうか?
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約方法はどのようにすればいいか、返金の有無や、解約前の修繕などについて解説します。
和歌山市で不動産売却を検討中の方は、最後までぜひご確認ください。

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不動産売却時に火災保険を解約する手続きは?

不動産売却時に火災保険を解約する手続きは?

まず、不動産売却時の火災保険を解約する手続きについてご説明します。

火災保険を解約する手続きは?

保険会社の窓口で解約方法を確認のうえ、解約申請の手続きをおこないます。
保険会社から送られてくる用紙に必要事項を記入の上返送します。
この用紙記入と返送は、本人確認のためインターネットからの手続きの場合も必ず必要となります。
また、保険料の未払いや、加入者志望の場合の相続人以外の要請、法人の方などは、インターネットからの申し込みもできませんのでご注意ください。
なお、親族間売買などでは、保険は継続して被保険者の名義変更が可能な場合もあります。

火災保険を解約する流れは?

不動産売却において解約をおこなうタイミングですが、これには大事なポイントがあります。
それは、必ず引き渡しをしたあとで解約をすることです。
なぜなら、民法上危険負担という考え方があり、不動産などの売却中に災害などで毀損し、両当事者に責任がない場合、損害は売主と買主のどちらが負担するのかという問題があるのです。
売主の方が引っ越したことで一時的に空き家となっていても、放火などのリスクがあります。
このような放火や近隣からのもらい火、自然災害なども含めて、火災保険の補償範囲となります。
引渡し前であればこのような被害も売主の責任となるため、売買契約が無効とならないよう、引き渡しまでは火災保険に入っておく必要があるのです。

自ら手続きをする必要がある

火災保険の解約手続きですが、前述のように加入者ご自身でおこなう必要があります。
不動産売却にともなって、不動産会社から必要な手続きとして案内されていても、自動的には手続きされないため、ご注意ください。

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不動産売却時に火災保険を解約した場合は返金される?

不動産売却時に火災保険を解約した場合は返金される?

続いて、解約にともなう返金がされるかどうかについてです。

火災保険を解約した場合で、返金されるケースは?

火災保険の保険料の返金があるかどうかは、以下のふたつの要素で決まります。

  • 長期一括契約で契約している(最長10年)
  • 残存期間が多くある

つまり、残っている有効期間の長さに比例して、戻ってくる保険料があるかないか、あれば金額の多寡が左右されることになります。
火災保険は、最長10年までの長期契約をすることも可能となっています。
逆に言えば10年目の終わりに売却をした場合、保険期間をフルに使っていて保険料は戻ってこないということになります。
2年から10年の長期契約をおこなう場合は年数に応じ、1年分の保険料に長期係数と呼ばれる係数を掛けたものが保険料となり、還付額が決まります。

長期係数とは?

長期係数は、契約年数をそのまま単年の保険料に年数を掛けるのではなく、年数の8割から9割の係数で計算するようになっています。
保険会社によって異なりますが、年数が長く10年に近づくにつれ、係数は少し小さくなっていく傾向にあります。

未経過料率係数表とは?

未経過料率係数表とは、年数だけでなく月数について残存する保険料を計算する係数を規定したもので、これも保険会社によって内容は異なります。
解約をして保険料の返金を求めるときに、自分で計算する必要はありませんが、参考として具体的な計算例をご覧ください。
例えば、年間保険料が2万円、契約期間が10年、長期係数が8.2、売却時期が4年8か月目とした場合の計算は、このようになります。

  • 長期一括保険料 = 年間保険料×長期係数 = 2万円×8.2 =16万4,000円
  • 未経過料率は54%(未経過料率表でチェックする)

したがって返戻金は、長期一括保険料×未経過料率 = 16万4,000円×54%で、8万8,560円となります。

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不動産売却における火災保険の解約前の修繕について

不動産売却における火災保険の解約前の修繕について

火災保険を解約する前に、今までの損害に関して利用ができないかを検討してみましょう。

火災保険のオプションを確認する

売却することが決まったら、売却する家を経費をかけずに、なるべく良好な状態にしたいと考えるではないでしょうか。
その際に火災保険が利用できる可能性がありますが、その場合まず、火災保険のオプションを確認しましょう。
水濡れ、水災、偶発的な事故による破損や汚損、盗難、盗難による破損や汚損、風災などがオプションとして設定されていると、これらの補償が受けられる可能性があります。
例えばホームインスペクションなどで調査をおこない、雨漏りなどが発見された場合などがあげられます。
火災保険の解約をする前に、このような箇所の補修を請求するのです。
雨漏りは、場合によっては売主の契約不適合責任を求められるケースもあるため、事前にこのような対策が取れれば、安心して売却できるでしょう。

地震保険もかけている場合

火災保険とともに地震保険もかけている場合は、火災保険同様に、保険料が戻ってくる可能性があります。
計算方法も火災保険と同じようにおこない、保険料の総額からすでに支払った金額を月割計算して差し引き、残金を受け取ることができます。
ただし、火災保険と異なり地震保険は加入の最長年数が5年と短いため、保険料が高くない限りは、あまり多額の返戻金は期待できません。

火災保険のほかに戻ってくるお金

固定資産税、都市計画税の精算金
物件の引き渡し日の前後で、売主と買主が分担して精算するのが一般的ですが、年末や年度末の引き渡しの場合、買主負担の金額は少なくなります。
管理費・修繕積立金(マンションの場合)・駐車場などの清算金
固定資産税や都市計画税と同様に、直近の支払い分から物件の引き渡し日を境に、買主と日割り清算で分担することができます。
住宅ローン関連
売却にともなう一括返済をすることにより、利息の残りや保証料の一部などが返還されることがありますが、返済手数料や火災保険の質権の抹消などは必要になります。
売却で損失となる場合の所得税の損益通算
売却の結果がマイナスとなった場合、マイナス分を3年間にわたって、ほかの事業所得からの控除することが可能になります。

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まとめ

不動産売却時の火災保険の解約方法はどのようにすればいいか、返金の有無や、解約前の修繕などについて解説しました。
火災保険は不動産売却時に売主自身で解約の手続きが必要となり、場合によっては返戻金が受け取れることもあります。
売却前の修繕において火災保険が利用できることもあるため、解約前にオプションを確認しておくことをおすすめします。
和歌山市不動産売却センターは和歌山市で不動産売買のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討の場合も、売却に関する疑問も和歌山市不動産売却センターにお気軽にお問い合わせください。

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