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年々増加し続ける「空き家問題」とは?空き家の種類と放置するリスク

カテゴリ:不動産を売る時

年々増加し続ける「空き家問題」とは?空き家の種類と放置するリスク

この記事のハイライト
●空き家は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「そのほかの住宅」の4種類に分類される
●近年はそのほかの住宅の空き家がもっとも増加している
●特定空家に指定されないよう適切に管理したり売却を検討したりすることが大切

現在、日本では空き家が増え続けていることをご存じでしょうか。
ニュースなどでも取り上げられ、空き家の増加は深刻な社会問題になっています。
そこで今回は、空き家の種類や増加率、放置するリスクについて解説します。
和歌山市で空き家を所有している方や、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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空き家の種類とは?分類されている4つの空き家について

空き家の種類とは?分類されている4つの空き家について

まずは、空き家の種類とはなにか、分類されている4つの空き家をご紹介します。

種類1:賃貸用の住宅

種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の住宅です。
新築・中古問わず、賃貸物件として貸し出すための住宅が該当します。
総務省が公表した「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸用の住宅は空き家全体の半数以上(50.9%)を占めていることがわかっています。

種類2:売却用の住宅

売却用の住宅も、空き家の種類です。
売却用の住宅とは、売ることを目的にした住宅を指し、賃貸用の住宅と同様、新築・中古どちらも対象となります。
売却用の住宅が占める割合は、空き家全体の3.5%です。

種類3:二次的住宅

種類として、二次的住宅も挙げられます。
二次的住宅とは、セカンドハウスや別荘のことです。
普段は利用せず、週末や長期休暇の際に短期間だけ住む住宅を指します。
マリンスポーツを楽しむために海の近くに住宅を所有したり、避暑地として活用したりする住宅をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日常使いしない住宅が空き家になった場合、二次的住宅と呼ばれます。
また、仕事のため(宿泊など)に借りた住宅も該当し、二次的住宅は幅広い用途で活用されているのが特徴です。

種類4:そのほかの住宅

そのほかの住宅とは、賃貸用の住宅や売却用の住宅、二次的住宅以外で誰も住んでいない住宅のことです。
長期不在となっている場合や、転勤や入院などで、一時的に利用していない住宅も該当します。
将来的に解体する予定の住宅も、そのほかの住宅に含まれるので、ぜひ押さえておきましょう。
また、そのほかの住宅は、空き家全体の半数近く(41.1%)を占めているのが特徴です。

日本における空き家の割合とは

平成30年における日本の空き家数は約850万戸で、昭和48年から続く調査で過去最高記録となりました。
和歌山市を含め、日本国内にある住宅の約14%が空き家となっているのが現状です。
空き家の総数は、都心部・地方問わず、今後も増え続けることが予想されるでしょう。
とはいえ、平成27年に空き家対策特別措置法が制定され、空き家の増加を抑制する取り組みが国や各自治体でおこなわれています。
空き家の種類問わず、活用や対策を考えている企業も増えているため、有効的な空き家対策が期待できそうです。

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増加率が高い空き家の種類とは?

増加率が高い空き家の種類とは?

続いて、増加率が高いのはどの種類の空き家なのかを見ていきましょう。
「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸用の住宅・売却用の住宅・二次的住宅・そのほかの住宅のうち、もっとも増加しているのはそのほかの住宅です。
これまでは、売却用の住宅と二次的住宅の割合はほぼ横ばいで、賃貸用の住宅は減少傾向にあります。
賃貸用の住宅の空き家は昭和58年~平成10年までは55.5%から61.1%に増加し、空き家全体の割合を大きく占めていました。
しかし、平成15年を境に、賃貸用の住宅における空き家の割合は下がり始め、平成30年には50.9%まで減少しています。
その反面、そのほかの住宅の割合は増加傾向にあります。
平成30年までに空き家となった割合は、下記のとおりです。

  • 賃貸用の住宅:0.4%の増加
  • 売却用の住宅:4.5%の減少
  • 二次的住宅:7.3%の減少
  • そのほかの住宅:9%の増加

上記の割合からも、そのほかの住宅の空き家が増加していることがわかります。

なぜそのほかの住宅の空き家が増えている?

空き家が増えた理由として、高齢の親が亡くなったり、子どもと同居することになったりしたことが挙げられます。
子どもが実家を相続したものの、遠方にあったり自身も高齢だったりするため、適切に管理できないことも理由のひとつです。
また、将来的に長期の入院や介護施設へ入所する親もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのころには子どもは独立し、ご自身でマイホームを持っていることも多いです。
職場の近くなどで生活の基盤を築いている以上、実家に住むことができず、空き家になってしまうケースもあります。
和歌山市を含め、日本国内の少子高齢化がより進めば、空き家問題はもっと深刻になりそうです。

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空き家の種類「そのほかの住宅」を放置するとどうなる?

空き家の種類「そのほかの住宅」を放置するとどうなる?

最後に、空き家の種類のひとつ、そのほかの住宅を放置するとどうなるのかを見ていきましょう。

特定空家に指定される

そのほかの住宅が空き家になり、放置すると特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、適切な管理がおこなわれないがゆえ、下記のようなリスクを持つ空き家です。

  • 建物が老朽化し、倒壊の危険がある
  • 空き家が原因で景観が損なわれている
  • ゴミの不法投棄や悪臭の発生など、衛生面が著しく悪い
  • 害虫や害獣などが住み着いている

上記のような要件に該当する場合、特定空家等に分類される可能性があります。
特定空家に指定されてしまうと、固定資産税が高くなり金銭的な負担が大きくなるのがデメリットです。
住宅が建っている場合、住宅用地の特例により、固定資産税が軽減されているのが一般的です。
しかし、特定空家は住宅用地の特例から外され、固定資産税が最大6倍になってしまいます。
また、空き家対策特別措置法では、強制撤去によってかかった費用を持ち主に請求できる代執行も可能です。
自治体からの指導や勧告に従わない場合、強制的に解体される恐れがあるでしょう。

適切に管理していくことが大切

特定空家に指定されないためには、荒れ果てて危険な状態にならないよう、適切に管理していくことが大切です。
放置せず、定期的に空き家を訪問して状態を確認し、掃除や換気、修繕をおこないます。
室内だけでなく、庭木の剪定や周囲のゴミ拾いなども忘れないようにしましょう。
また「空き家=誰も住んでいない」という認識になるため、不法侵入やゴミの不法投棄が懸念されます。
しっかりと施錠し、犯罪のリスクを軽減することも、空き家を管理するうえでのポイントです。

放置せず売却も検討する

相続で所有者となった空き家が遠方にあるなど、ご自身では管理できないケースも珍しくありません。
そのようなときは売却を検討なさってください。
売却すれば管理の手間から解放され、特定空家に指定される不安もなくなります。
また、土地や建物は、放置していても所有しているだけで固定資産税や管理費用といったコストが発生します。
誰も住まない家に支払うコストをカットできるのも、売却の大きなメリットです。

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まとめ

空き家の種類や増加率、放置するリスクについて解説しました。
和歌山市だけでなく、日本国内で空き家は年々増え続けています。
所有する際は特定空家に指定されないよう、放置せず、適切に管理しなければなりません。
私たち「和歌山市不動産売却センター」は、和歌山市での不動産売却を専門としております。
空き家を所有している方や、処分に困っている方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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