- この記事のハイライト
- ●離婚したら元配偶者は相続人にはならないが、子どもは相続人となる
- ●再婚相手の連れ子は相続権を持たないが、養子となれば相続権を得る
- ●相続トラブルの回避には早めに不動産を売却することがおすすめ
夫婦の3組に1組は離婚しているといわれる昨今、離婚後の相続権について疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
離婚した夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、残された元配偶者に相続権はありませんが、子どもには相続権があります。
今回は、和歌山市周辺で不動産を所有する方に向けて、離婚後の子どもの相続権について解説します。
相続トラブルを避けるためにも基本的な知識を身につけておきましょう。
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目次
不動産を所有する夫婦が離婚したら子どもの相続権はどうなる?
離婚による財産分与で夫婦のどちらかが不動産を取得した場合、その不動産は誰が相続するのでしょうか。
離婚しても子どもは相続人
離婚をしたら元配偶者は他人となるため相続人にはなりません。
しかし、元夫婦の間に生まれた子どもは相続人となるため、その不動産を元夫・元妻のどちらが取得したとしても子どもには相続する権利があります。
当然、不動産以外に財産がある場合はこれについても相続が可能です。
親権に関係なく相続権は有効
離婚時には子どもの親権を夫婦のどちらが持つのかを決めますが、相続権は親権の有無によって変わるものではありません。
元夫婦の間に生まれた子どもは、親権に関係なく父親と母親、どちらの財産も相続することができるのです。
代襲相続もできる
離婚をしても子どもは代襲相続も可能です。
たとえば、両親のどちらかが亡くなったときにその祖父母が存命ならば、子どもは祖父母の財産に対しても相続権を持つことになります。
このような代襲相続は離婚後も有効なので覚えておくと良いでしょう。
子どもには最低限保証された財産の取り分がある
相続人に法律上確保された最低限度の財産を遺留分といいます。
相続人である子どもにもこの遺留分はあるため、離婚後どんなに疎遠になっていたとしても財産をまったく相続できないということはありません。
もし遺言により遺留分以下の取り分、または取り分が何もないという場合でも子どもは遺留分を請求(遺留分減殺請求)することができます。
遺留分の割合はシチュエーションによって異なりますが、例として相続人が子どもと再婚相手のみで、総財産額が4,000万円のケースを考えてみましょう。
遺言に「すべての財産(4,000万円)を再婚相手に引き継がせる」と書かれていたとしたら、子どもは法定相続分である2分の1(2,000万円)を相続することはできません。
しかし、遺留分減殺請求をおこなうことで遺留分である4分の1(1,000万円)を相続することが可能となるのです。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子は不動産を相続できる?
離婚時の財産分与により取得した不動産を、再婚相手の連れ子は相続できるのでしょうか。
連れ子は相続権を持たない
離婚後に再婚した配偶者の連れ子は相続権を持っていません。
たとえば離婚した男性が再婚し、再婚相手の女性に連れ子がいる場合、男性が亡くなっても連れ子は男性の財産を相続できないのです。
連れ子も養子とすることで相続権を持てる
再婚相手の連れ子でも、養子縁組をすることで相続権を得ることができます。
養子とすることで実の子どもと同様の相続権を持つことができるため、再婚相手の連れ子にも相続をさせたい場合には、養子縁組をしておきましょう。
連れ子は養子となっても実親の相続権は残る
養子となることで親の再婚相手の財産を相続できますが、これにより実親の相続権を失うわけではありません。
養子となっても実の父親や母親の相続権は残ることも覚えておきましょう。
ただし「特別養子縁組」を組み養子となった場合には、実親の財産における相続権は消滅します。
特別養子縁組とは、一定の条件を満たした場合に家庭裁判所が子の利益のためとくに必要があると認めた養子縁組を指します。
今の子どもと以前の子どもの相続分は同じ
もし再婚した配偶者との間に子どもが生まれたら、その子どもと以前の子ども、養子となった再婚相手の連れ子のそれぞれの相続分はどのようになるのでしょうか。
実は、法律ではこのようなケースの「子ども」の相続分を区別していません。
再婚相手との間に生まれた子どもも、以前の子どもも、養子も、まったく同じ相続権を持つことになります。
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離婚後の相続不動産を巡るトラブルを避けるための3つの対策
複数の相続人がいる場合、相続トラブルが起きないよう事前に対策を講じておくと安心です。
相続財産に不動産が含まれるケースでは、その分け方を巡ってトラブルになることも多いため、とくに注意が必要です。
相続トラブルを未然に防ぐ対策は次の3つです。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与をおこなう
- 売却を検討する
それぞれの方法をみていきましょう。
遺言書を作成する
遺言を残して財産の相続方法を指定しておくことは、トラブル回避のために効果的です。
すべての財産の分配方法を定めておくことができれば、相続人たちが遺産分割について話し合いをせずに済みます。
たとえば、不動産や預貯金の多くを今の配偶者や子どもに残し、以前の子どもには少しの預貯金を相続させるなどといった方法が考えられます。
ここで気を付けなければならないのが先述した遺留分です。
以前の子どもの遺留分を侵害してしまうと遺留分減殺請求をされ、トラブルの火種となってしまう可能性があります。
そのため、遺言を書くときには以前の子どもの遺留分も考慮して内容を決めることが大切です。
遺言書の作成方法
遺言書にはいくつかの方式がありますが、非常に信頼性が高く無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書としての遺言書で、法的な効力を持つ書類となります。
公正証書遺言を作成するには、公証役場にて申し込みをして、2人以上の証人立ち会いのもと遺言書に署名捺印をします。
生前贈与をおこなう
財産は相続によって分配するほか、生前贈与をおこなうことも可能です。
生前贈与では指定の方に財産を残すことができるうえ、相続トラブルを避けるためにも有効です。
配偶者により多くの財産を残したいのであれば、生前に少しずつ贈与をしておくことで、ほかの相続人が相続する財産を減らせます。
ただし、贈与の場合は年間110万円を超えると贈与税の課税対象となるため、この範囲内で計画的におこなうことがおすすめです。
売却を検討する
相続財産に不動産が含まれている場合には、物理的に分割しにくいことからトラブルとなるケースが多くあります。
それならば、生前に売却してしまうことも1つの方法です。
老後は不動産を売却して得た売却代金を資金として、高齢者住宅へ移り住むのも良いでしょう。
また、不動産が相続後に空き家となってしまうようなら、早めに売却することがおすすめです。
空き家の所有者にはさまざまなリスクがあるため、相続した配偶者や子どもにデメリットが生じてしまう恐れがあります。
空き家となって放置された建物は急速に劣化が進み、固定資産税の負担だけでなく修繕費などにも費用がかかります。
また、放置を続けることで近隣住民に悪影響を及ぼす危険がある空き家となれば「特定空家等」に指定され、固定資産税が高くなるなどのペナルティを科される可能性もあるため注意が必要です。
不要な不動産は早めに売却し現金化することが、財産を無駄にしないためにも、トラブルを避けるためにも有効でしょう。
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まとめ
残された家族に財産を残すのか、トラブルを残すのかは事前の対策をおこなうかどうかに左右されます。
相続に関する基本的な知識を身につけて、大切な家族、大切な財産を守りましょう。
私たち「和歌山市不動産売却センター」は、和歌山市を中心に不動産売却のサポートをしています。
離婚や相続でお困りの方も、お気軽に弊社へご相談ください。