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空き家を放置するデメリットとは?税金や売却方法について解説

カテゴリ:不動産を売る時

空き家を放置するデメリットとは?税金や売却方法について解説

この記事のハイライト
●放置された空き家は老朽化が進み、さまざまなトラブルを生む
●特定空き家に指定されると、固定資産税などの負担額が増える
●空き家の売却方法は「古家付き土地」もしくは「更地」という選択肢がある

空き家のまま放置してしまっている不動産はありませんか?
相続した不動産が遠方にある場合など、手を付けられずそのままになっているという方は少なくありません。
しかし、空き家の放置はデメリットが多いことをご存じでしょうか。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや空き家にかかる税金について、そして空き家を売却する方法についても解説します。
和歌山市で空き家の売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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空き家を放置することで発生するデメリットとは

空き家を放置することで発生するデメリットとは

現在の日本では、少子高齢化による空き家の増加が問題視されています。
都市部では土地の価格が高騰する一方、地方では下落が続くなど、不動産の需要の二極化も空き家増加の原因の一つといえるでしょう。
都市部以外に関しては、今後さらに空き家の放置が増えていくと考えられます。
しかし、空き家の放置を続けると、資金面をはじめとしたさまざまなデメリットがあることをご存じですか?
ここではまず、空き家を放置するとどのようなデメリットがあるのかについて見ていきましょう。

空き家を放置するデメリット1:老朽化が進行する

人の出入りがない家は、老朽化が進みやすいといわれています。
その主な原因は、換気をしないことによる湿気からのダメージです。
湿気の多い日本では、空気を入れ替えない状態が長く続くと、カビやシロアリの発生、さらには家全体の腐食を促してしまいます。
また、雨漏りなどの損傷が発生した際に適切な対処ができずにいると、室内の老朽化が急速に進んでしまうでしょう。

空き家を放置するデメリット2:資産価値が低下する

空き家であるかどうかに関わらず、不動産は築年数が長くなるほど資産価値が下がっていきます。
しかし同じ築20年の不動産だとしても、人が住み続けていた不動産と長年放置されていた空き家とでは、大きく資産価値が異なると考えておきましょう。
先ほどもお伝えしたように、放置された空き家は劣化の進行が早いからです。
空き家の期間が長くなればなるほど劣化が進み、築年数も長くなっていくため、資産価値は下がる一方だといえます。

空き家を放置するデメリット3:近隣住人の迷惑になる

放置空き家が近隣住人とのトラブルを生む要因はさまざまです。
まず、庭の草木が伸び放題になっていると、周囲を含めて景観が悪くなってしまいます。
また、伸びた枝が隣家の敷地にまで侵入してしまう、害虫が発生するといったリスクも高まるでしょう。
ねずみや鳩などの害獣が住み着くと、においや衛生面の問題も発生します。
さらに危険なのが、老朽化した空き家の屋根や壁が倒壊して隣家に被害を及ぼしてしまうことです。
場合によっては、近隣からのクレームだけでなく裁判にまで発展してしまうこともあります。

空き家を放置するデメリット4:犯罪被害のリスクが高くなる

人の出入りがなく放置されていることが明らかな空き家は、放火犯に目を付けられやすいと考えられます。
また、不法投棄のターゲットにされるリスクも高まるでしょう。

空き家を放置するデメリット5:税金がかかる

ご自身が住んでいない空き家であっても、不動産は所有しているだけで固定資産税などの税金がかかります。
また、「特定空き家」に指定されてしまうと、税金の負担額が増えるため注意が必要です。放置空き家に関する税金については次項で解説します。

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放置している空き家に対しても課される税金とは

放置している空き家に対しても課される税金とは

不動産を所有していると税金がかかります。
固定資産税と都市計画税です。
空き家を放置していると、毎年それらの税金を支払うことになります。

固定資産税とは

毎年1月1日の時点でその不動産を所有している方に対して課される税金です。
税額は「課税標準額×1.4%(標準課税)」の計算式で求められます。

都市計画税とは

固定資産税は原則としてすべての土地や家屋が対象になるのに対し、都市計画税では都市計画法における市街化区域内の土地や家屋が課税対象となります。
税額の計算式は「課税標準額×0.3%(標準課税)」です。

住宅用地の特例とは

住宅が建っている土地に対しては「住宅用地の特例」という軽減措置が設けらています。
これは、住宅が建っている土地であれば、課税対象となる固定資産税評価額を固定資産税では「1/6」に、都市計画税では「1/3」にするというものです。
なお、住宅用地の特例は空き家であっても適用されます。

特定空き家とは

特定空き家とは、「空き家法」にもとづいて、これ以上放置しておくべきではないと判断された空き家のことです。
具体的には「倒壊する危険がある」「衛生上で有害になる可能性がある」「景観を損ねている」「周辺環境の保全のために不適切な存在である」などの要素で判断されます。
特定空き家に指定されると自治体から助言や指導がおこなわれるため、状況改善に向けて動かなければなりません。
ただし、この段階できちんと対応すれば特定空き家への指定を解除することが可能です。
助言を無視して空き家の放置を続けると、自治体からの「勧告」「命令」がおこなわれ、最終的には「行政代執行」により強制的な空き家の取り壊しが執行されます。
特定空き家に指定されると税金が高くなる?
特定空き家に指定されてしまうと、先ほどご説明した「住宅用地の特例」が適用されなくなります。
つまり、固定資産税や土地計画税の負担額が大幅に増えるということです。
空き家を放置していると、特定空き家に指定されて税負担が増えるという可能性も理解しておきましょう。

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放置していた空き家を売却する方法とポイント

放置していた空き家を売却する方法とポイント

空き家の放置を続けていると、あらゆるデメリットやリスクがあることをご理解いただけたのではないでしょうか。
今後その空き家に住む予定などがないのであれば、なるべく早い段階での売却がおすすめです。
ここでは、空き家を売却する方法について解説します。

空き家を売却する方法1:そのままの状態で売却する

空き家をリフォームしたり解体したりせず、そのままの状態で売却する方法です。
この方法であれば解体費用といった売却準備のためのお金がかかりません。
築年数が長い空き家や放置によって老朽化が激しい空き家などは、基本的に建物としての資産価値が失われています。
そのため、「古家付き土地」として売り出す方法が一般的です。
あくまで「空き家が建ったままになっている土地」として、土地を探している買主に訴求します。
また、築年数が20年以内であり、状態の良い空き家であれば、中古住宅として売却でケースもあるでしょう。
ただし、なかなか買主が見つからなければ、売却活動中に空き家の劣化がさらに進む可能性があるので注意が必要です。

空き家を売却する方法2:更地にしてから売却する

空き家の解体を済ませ、更地にしてから売却する方法です。
解体のための費用が必要になりますが、買主側としては「土地を購入してすぐに家を建てられる」というメリットがあるため、買主を見つけやすい方法だといえます。
また、更地にしてしまうことで、空き家を管理する手間や放置することによるデメリットからも解放されるでしょう。
ただし、空き家を解体すると「住宅用地の特例」が適用されなくなります。
固定資産税の額がそれまでより高額になるため、解体後はなるべくスピーディーな売却を目指しましょう。

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まとめ

空き家を放置していると、ご近所トラブルや犯罪被害のリスクが高まるだけでなく、税金の負担が大きくなる可能性もあります。
今後その空き家を活用する予定がないのであれば、売却を検討してみてはいかがでしょうか。
和歌山市で放置してしまっている空き家の売却についてお悩みの方は、和歌山市不動産売却センターまでお気軽にご相談ください。

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