遺産分割協議の進め方とは?トラブルの対策と解決策もご紹介
- この記事のハイライト
- ●遺産分割協議の進め方で最初におこなうのは相続人と遺産の確定作業になる
- ●遺産分割協議は相続の範囲や分割方法でトラブルになりやすい
- ●遺産分割協議でのトラブルの対策は3つあり、解決策として家庭裁判所での調停がある
相続の際に重要な遺産分割協議をご存知ですか。
遺産分割協議の進め方を知らなければ、トラブルになる可能性もあります。
そこで今回は和歌山市エリアで不動産売却をサポートする私たち「和歌山市不動産売却センター」が、遺産分割協議の進め方とはどうすればいいのか、トラブルの対策と解決策についてご説明します。
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遺産分割協議とは?進め方について
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って遺産の分割方法を決める協議のことです。
ただし遺産分割協議は、いつでも必要になるわけではありません。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産分割をおこなうことになるからです。
そのため、遺産分割協議が必要になるケースというのは、遺言書がない、もしくは遺言書があっても遺産の一部についてしか相続方法が記載されていない場合になります。
遺言書に記載のない遺産について、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決める必要があります。
また遺言書があったとしても相続人全員の合意を得られれば、遺産分割協議を開いて遺言書と違う内容で遺産分割をおこなうこともできます。
遺産分割協議の進め方とは
遺産分割協議の進め方は、まず相続人全員の確定作業から始まります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければならず、誰か1人でも欠けた状態で開いた遺産分割協議は無効になるからです。
次におこなうのが、相続財産の確定作業です。
相続財産については、遺産分割協議後に新たに遺産が発見された場合でも協議自体は無効になりません。
ただし、新たに発見された遺産について、あらためて遺産分割協議を開いて分割方法を決める必要があります。
相続人・相続財産の確定作業を終えたら、遺産分割協議を始めます。
協議は、民法に定められた法定持分を目安にして進めていきます。
ですが法定持分は、個別の事情を考慮していません。
よって法定持分通りに分割するのが不公平だと感じるケースでは、個別事情を考慮して分割方法を決めることになります。
遺産が分割の容易な現金や預貯金、換金のしやすい株式などであればスムーズに分割方法を決めることができます。
ですが、そのままでは分割出来ない不動産などが遺産にある場合、どのように分割するかを協議で決める必要があります。
不動産を売却して、現金化してから分割する方法もあります。
また、誰かが不動産を相続して、その他の相続人に金銭を支払う方法もあるため、遺産分割協議で決めることになります。
協議が終わったら合意した内容を遺産分割協議書にまとめて、全員の署名・捺印をして保管します。
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遺産分割協議の進め方!トラブルと対処法とは
ここでは遺産分割協議を進める上で、トラブルになる原因とその対処法について解説します。
遺産の範囲が定まらずにトラブルになるケース
ある財産が故人の財産なのかそうでないのかが正確でない場合、トラブルになります。
このような場合、遺産分割協議をおこなっても協議内容がトラブルの火種となってしまいます。
このようなケースの対処法としては、遺産に含まれるのかどうか確定しない財産について、遺産に含まれることの確認を求めた民事訴訟を起こすことがあげられます。
民事訴訟による司法判断が出てから、遺産分割協議を始めることでトラブルを回避することができます。
遺産が他にもありそうでトラブルになるケース
故人の遺産であることが確定した財産以外にも、あとから遺産が出てきそうな可能性があるケースもあるでしょう。
その場合は、あとから出てきた遺産をどうするのかで揉めることがあります。
遺産であることが確定している財産について先に遺産分割協議をおこないます。
そして、あとから遺産であることが分かった財産については、その時にあらためて遺産分割協議をおこなうと取り決めておいて、遺産分割協議を進めるのがよいでしょう。
不動産の分割方法でトラブルになるケース
遺産に不動産がある場合、分割方法をめぐってトラブルになりやすいです。
なぜなら、不動産は分割が容易ではない、または分割できないことがあるからです。
よって不動産を分割する際は、以下の4つの方法を選択することになります。
- 現物分割:1人が不動産を相続して、残りの相続人は不動産と同額の他の遺産を相続する
- 代償分割:不動産を相続した方が、他の相続人に対して持ち分割合に応じた金額を支払う
- 換価分割:不動産を売却して得た金額を相続人の人数で分割する
- 共有分割:不動産を複数の相続人で共有して相続する
これら4つの分割方法のうち、どれを選択するかでトラブルになることが多いです。
不動産の評価方法でトラブルになるケース
不動産の分割相続する場合、不動産の金額を評価する必要があります。
その評価方法をめぐって、トラブルになることも少なくありません。
なぜなら不動産の評価方法には複数の手法があって、どの評価方法を選択するかで価格が大きく変わるからです。
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遺産分割協議の進め方!トラブルの対策と解決策とは?
遺産分割協議でトラブルにならないためにも、以下3つの対策をおこないましょう。
普段から遺産分割について話し合っておく
相続が発生して遺産分割協議が始まると、相続人それぞれの考え方に大きな違いがあると初めて気付くことはめずらしくありません。
そのため、場合によってはお互いが感情的になって遺産分割協議がまとまらずに、トラブルになる可能性が高くなります。
対策としては、普段から相続人同士が遺産分割について話し合っておくことです。
相続が発生する前からお互いの考え方を知ることで、歩み寄ったり価値観を共有したり出来るようになります。
生前に適切な遺言書を作成しておく
遺産分割協議でトラブルにならないための一番の対策は、故人が生前に適切な内容の遺言書を作成しておくことです。
なぜなら、適切な遺言書があれば、遺産分割協議自体を開く必要がなくてトラブルを回避することができるからです。
ここで言う適切な内容とは、相続人の遺留分を配慮した上で作成された遺言書ということです。
相続人の遺留分を無視した内容であると、トラブルになってしまうので遺言書を作成した意味が無くなってしまいます。
後でトラブルになることを避けるためにも、遺言書は弁護士に相談しながら適切な内容で作成する必要があります。
遺言書執行者の指定を遺言書でおこなう
遺言執行者を指定しておくことも、相続時のトラブル回避に有効です。
なぜなら遺言書を作成していても、一部の相続人が協力してくれなかったら、相続の手続きが進まないことがあるからです。
そのため遺言書の内容を履行してもらうためには、遺言執行者を定めておくことが有効です。
遺言書で遺言執行者を定めて、執行者に権限を与えておけば、相続手続きが停滞する心配が無くなります。
遺産分割協議のトラブルの解決策は家庭裁判所で調停へ
遺産分割協議でトラブルになり話がまとまらない場合の具体的な解決策は家庭裁判所で調停をすることです。
ただし、家庭裁判所での調停は、手続きの手間と時間が掛かります。
また調停で相続することができたとしても、そこに至るまでに生まれた親族間の関係性の溝は埋めることができません。
できれば調停に至ることのないように、相続を進めたいものです。
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まとめ
今回は遺産分割協議の進め方とはどうすればいいのか、トラブルの対策と解決策についてご説明しました。
遺産分割協議の進め方で、最初におこなうのは相続人と遺産の確定作業になります。
遺産分割協議では相続の範囲、分割方法でトラブルになりやすいので注意が必要です。
トラブルの対策は3つあり、解決策は家庭裁判所での調停になります。
和歌山市エリアで不動産売却をお考えの方は、私たち「和歌山市不動産売却センター」にお気軽にご相談ください。
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