- この記事のハイライト
- ●遠方で売買契約時に立ち会えない場合は持ち回りや代理で契約できる
- ●遠方の不動産は地元会社の査定・郵送契約・代理引き渡しも対応できる
- ●遠方の不動産は売却期間が長引くことがある定期的な空き家の維持管理が重要
売買契約は、すぐに問題や疑問が解消できるためにも、売主と買主が同席するのが望ましいです。
しかし、どうしても売主と買主の都合が合わない場合には、代理人の立ち会いや片方ずつの署名捺印で契約することもあります。
和歌山市で不動産の売却をご検討中で、遠方の空き家などの契約でお悩みの方へ、お役立ち情報をお届けします。
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遠方の不動産を手間なく売却する方法とは?
遠方にある不動産を立ち会いせずに売買契約する3つの方法をご紹介します。
遠方の不動産を現地に行かず売却する方法①持ち回り契約
持ち回り契約とは、買主と売主が異なる時間と場所で、それぞれが単独で署名捺印する契約のことです。
仮に、買主が不動産会社から重要事項の説明を受け、売買契約書に署名捺印をしたとします。
そして、同席する不動産会社の担当者へ手付金を手渡し、担当者は別の日に設定した売主との契約へ向かいます。
その後、売主が手付金を受け取って署名捺印をすれば、持ち回りによる売買契約は完了です。
ちなみに、持ち回り契約に正式な順番はなく、売主から署名捺印しても効果は変わりません。
遠方の不動産を現地に行かず売却する方法②代理契約
代理契約とは、買主や売主が当事者ではない方(主に身内)へ契約行為の一切を委任しておこなう契約のことです。
本来なら、権利の当事者本人同士が一堂に会するのが望ましいのですが、契約は早くに成立させたいものの、どうしても買主と売主の都合が合わない場合に、持ち回り契約とは別の手段としておこないます。
本人でない代理人が署名捺印などの契約行為をしますが、代理の法律的効果によって本人不在で本人ではない方の意思表示であっても、代理権限の範囲内はすべて本人と同様に扱われます。
つまり、代理契約によって起こったトラブルでも、信頼して任せた以上は本人がすべての責任を負うことになるのです。
場合により、契約書類を郵送して手付金は振り込みでおこなう持ち回り契約もあります。
遠方の不動産を現地に行かず売却する方法③司法書士に委任
司法書士は、不動産売買契約書の作成や不動産登記申請などを扱う、不動産取引の法律的な専門家です。
また、司法書士の大切な役割として、当事者の権利者としての本人確認と、所有権が移転するまでの安全管理もあります。
その信頼があるため、当事者の身内でなくても報酬を支払って、売買契約などの代理人として依頼することがあり、この場合もすべての法律効果は本人がおこなったと同等の効果が生じます。
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遠方の不動産を売却する際の査定から引き渡しまでの流れ
遠方の不動産の売却査定から持ち回り郵送契約を経て引き渡しまでの流れを解説します。
遠方の不動産を売却する際の流れ①遠方の会社へ売却査定を依頼
まずは、遠方の不動産がいくらで売れるのかを査定する必要があります。
不動産の価格は、周辺にある売出し中の類似物件や過去の取引事例との相対的な比較で決まることがほとんどです。
そのため、売却査定は地域の取引事例にくわしい、地元密着の不動産会社へ依頼するのが良いでしょう。
売却査定は、物件の敷地の隅々や中まで見てもらったほうが、詳しく確かな査定金額が出せます。
とくに、設備の不具合や補修状況、雨漏りや傾きの有無、隣地との境界など、売却活動に必要な情報を伝えることが大切です。
また、物件内の荷物の整理、植栽の選定、見栄えの良い清掃方法など、売却しやすくなるアドバイスも聞けますので、できる限り現地で査定に立ち会うことをおすすめします。
そして、必要な書類をあらかじめ聞いておいて、できるだけ早くから準備に取り掛かるようにしましょう。
遠方の不動産を売却する際の流れ②郵送による持ち回り契約
現地で売主と買主が一堂に会しての契約が難しいのであれば、郵送でも持ち回り契約ができます。
遠方ですと、足が遠のいてなかなか空き家を処分する気にならないこともあるかと思いますが、不動産は年数が経って管理されず荒廃していくと売却価格が下がっていきます。
また、倒壊の危険があり景観を損ねる状態になれば行政から「特定空き家」に認定され、さらに放置すれば固定資産税が上がり、強制的に解体されて費用請求される可能性もあります。
この先も利用する予定がなく、管理の手間や固定資産税の負担をなくしたい場合には、持ち回り契約や代理契約を上手く利用して売却することをおすすめします。
遠方の不動産を売却する際の流れ③代理人による物件の引き渡し
物件の引き渡しについても、できる限り売主本人が立ち会ったほうが買主の安心感が増し、また当日のトラブルの対応もできます。
しかし、代理人が立てられるなら、当日の都合がつかない場合や立ち会いをしたくない事情があっても代理人で対応できます。
売主へ急遽確認したいことが出てきても電話で返答ができるように、電話に出られる時間を確保しておけば安心です。
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遠方の不動産を売却する際の注意点とは
遠方の不動産を売却する際には、売却査定・売買契約・決済引き渡し以外にも、通常の売却とは異なる注意点があります。
遠方の不動産を売却する際の売却期間の注意点①時間がかかる
建物が古ければ劣化具合も大きいので、リフォームして使うには費用がかかってしまいます。
また、新たに新築一戸建てがたくさん供給されるような地域でもなければ、新築一戸建て用地としての需要も期待できないため、古い家は売却に時間がかかることがほとんどです。
実際に、自宅から離れた場所にある不動産は近くの不動産に比べ、売却できるまで時間がかかる傾向にあります。
そのため、売却までの目安期間としては、価格がよほど安くない限りは6~12か月くらいかかるものと心得ましょう。
遠方の不動産を売却する際の空き家維持管理の注意点②現地に行く
本来であれば、現地に行くべき要件として、査定時・契約時・引き渡し時の少なくとも3回はあります。
もしも売却期間が長引くようなら、定期的な空き家の管理として、別途下記の対応が現地で必要になります。
- 外観の変化や危険度を見る
- 建物内の空気を入れ替える
- 排水トラップの排水を補充
- 草木の選定と落ち葉の回収
- 建物内外の埃や汚れの清掃
- 郵送物や投函チラシの回収
建物が汚れて放置されたような見た目では売れ行きに悪影響ですが、定期的な巡回管理を代行してくれるサービスもありますので、売却を依頼する不動産会社へ一度相談してみましょう。
やはり、遠方の不動産の管理や契約は近くにある不動産と比べると、環境的に不十分になりトラブルの可能性はあがります。
そのため、少しでも手間を省き、行き違いや時間のムダがないように特に配慮してくれる、慎重でスピーディーな担当者がサポートしてくれると安心です。
空き家を保有し続ける限り、固定資産税や管理の手間はかかり続け価値は目減りしますので、管理に少々お金がかかり売却価格が安くなっても、売却を優先するべき場合もあります。
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まとめ
遠方にある不動産を売却する場合、基本的には立ち会いが必要ですが、どうしてもできないときは持ち回り契約・代理契約・司法書士に依頼と3つの方法があります。
また、遠方にあることで不動産売却が長引くことで管理が必要になるため、はやめに売却することをおすすめします。
和歌山市を中心とする地元密着の「和歌山市不動産売却センター」は、お客様のご事情に配慮した柔軟なサポート体制があります。お困りの際はぜひご連絡ください。