- この記事のハイライト
- ●不動産売却で確定申告が必要な場合はご自身で手続きをおこなう必要がある
- ●確定申告の際の必要書類はさまざまで自分で用意する書類と税務署から取り寄せなければならない書類がある
- ●確定申告は1か月という短い期間で、おこなわなければならないため事前の準備が大切
不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得の額に応じて税金を支払わなければいけません。
この税金は給与所得などのほかの所得とは別に課税されるため、ご自身で「確定申告」をおこない税金を納める手続きが必要となります。
不動産の売却を検討している方のなかには、「確定申告の方法が良く分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、こちらの記事では確定申告に関する基本的な知識や必要書類、手続きをおこなう期間についてご紹介します。
和歌山市で不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却後に確定申告が必要な場合とは
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得の総額を税務署に申告し、所得に応じた税金を納税する手続きのことをいいます。
譲渡所得は分離課税となるため、ご自身で確定申告の手続きをおこなわなければいけません。
そのため、不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要となります。
譲渡所得が発生したときは確定申告が必要
譲渡所得とは、売却金額から不動産を取得した際にかかった費用(取得費)と、譲渡した際にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額のことをいいます。
計算式にすると、以下のとおりです。
譲渡所得=売却金額−(取得費+譲渡費用)
上記の計算をおこない、譲渡所得がプラスになった場合は確定申告が必要です。
また、譲渡所得には「居住用財産(マイホーム)を売却したときの3,000万円特別控除」をはじめとした控除や特例があります。
控除や特例を利用する際には一定の条件を満たす必要がありますが、上手く活用すれば支払う税金を大幅に減らすことが可能です。
ただし、控除や特例を適用するためには確定申告をおこなう必要がありますので、ご注意ください。
損益通算をおこなう場合も確定申告が必要
譲渡所得がマイナスとなった場合は、確定申告をおこなう必要はありません。
ただし、不動産売却によって損失が発生した際に「損益通算」をおこなうのであれば、確定申告が必要となります。
損益通算とは、譲渡所得の損失をほかの所得と相殺することで、所得にかかる税金を減らす手続きのことです。
損益通算の手続きには還付申告(税金を払い戻すための確定申告)が必要となりますので、手続きを希望する場合は確定申告をおこなうようにしましょう。
また、不動産の売却によって発生した損失が所得を大幅に上回り、年間の所得総額だけでは相殺しきれない場合、最長3年間の「繰越控除」を申請することも可能です。
ただし、繰越控除の申請をおこなう際は、売却した不動産の所有期間などの条件を満たす必要があります。
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不動産売却後におこなう確定申告の必要書類
確定申告はご自身でおこなうか税理士に依頼するかのいずれかの方法でおこないます。
ご自身でおこなう場合は、必要書類をすべて自分で準備しなければいけません。
確定申告の必要書類には、「税務署から取り寄せる書類」と「自分で用意する書類」があります。
税務署から取り寄せる書類
税務署から取り寄せる必要書類は、「確定申告書B様式」「確定申告書第三表」「譲渡所得の内訳書」の3点です。
確定申告書B様式
給与所得や譲渡所得などの所得の種類に関わらず、使用することができる確定申告書です。
不動産を売却した後に確定申告をするときは、こちらの申告書を利用します。
確定申告書第三表
不動産の売却で得た所得を記入する申告書です。
不動産の売却で得た譲渡所得は、分離課税での申告が採用されていますので、給与所得などのほかの所得と合計せずに申告をおこないます。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産の所在地や面積などの詳細を記入する書類です。
内訳書には、不動産の売却代金や取得費、譲渡費用などの費用の内訳もあわせて記載します。
これら3点の必要書類は、最寄りの税務署の窓口に行けば手に入れることが可能です。
また、国税庁のホームページから書式をダウンロードすることができ、書き方についても国税庁のホームページで確認することが可能です。
自分で用意する書類
自分で用意する必要書類は、以下のとおりです。
取得費・譲渡費用を証明することができる書類
譲渡所得を算出するためには、取得費や譲渡費用を計算する必要があります。
売買契約書や領収書などの取得費や譲渡費用に計上する費用を証明できる書類は、できるだけ多く準備するようにしましょう。
なくても確定申告をおこなうことは可能ですが、取得費や譲渡費用に計上する経費が減ってしまうと、その分支払う税金が増えてしまいます。
登記事項証明書
登記事項証明書とは、不動産の所有者や抵当権などの情報が記載された書類です。
譲渡所得の内訳書に記載されている不動産の情報が正しいかを確認するために利用します。
登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。
本人確認書類
確定申告書には、本人確認書類を添付する必要があります。
源泉徴収票
会社員など給与所得がある方は、確定申告時に源泉徴収票が必要です。
個人事業主などの自営業の場合は必要ありません。
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不動産売却後におこなう確定申告の申告期間
不動産を売却した際に確定申告をおこなう時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日です。
1か月という短い期間のなかで、必要書類の作成から税金の納税までのすべての作業を終わらせなければいけません。
必要書類の準備には時間がかかることも考えられますので、申告期間が始まる前から準備を進めるなど、余裕を持ったスケジュールで手続きをおこなうようにしましょう。
「年度末は忙しくなるから時間が取れない」「あまり手間をかけたくない」という方は、確定申告の手続きを税理士に依頼する方法がおすすめです。
必要書類さえ渡せば手続きを一任することができ、作業負担を大幅に減らせますが、5万円から10万円程度の税理士報酬が必要となります。
確定申告をおこなう場所
確定申告は、「ご自身の居住地を管轄している税務署」でおこないます。
売却した不動産があった住所地にある税務署で確定申告をすると勘違いされる方もいらっしゃいますが、現在のお住まいがある場所を管轄する税務署ですのでお気を付けください。
また、直接税務署にまで行かなくとも、申告書を郵送で税務署に送付したり、電子申告・納税システム(e-Tax)を利用したりすることで確定申告することも可能です。
確定申告の期間になると窓口が混み合うことも予想されますので、ぜひご検討ください。
ただし、e-Taxを利用する場合には、事前に「電子申告等開始届出書」を税務署に提出し、利用者識別番号を取得しておく必要があります。
申告期限が差し迫るなかで焦ることがないよう、事前にしっかりと準備して確定申告をおこないましょう。
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まとめ
今回は確定申告に関する基本的な知識や必要書類、手続きをおこなう期間についてご紹介しました。
確定申告をおこなう期間は1か月と短く、期間内に必要書類の作成から申告・納税までのすべての作業を終えなければいけません。
しかし、税金や特別控除のことをしっかりと理解し、どのような手順で手続きを進めていけば良いのか事前に把握していれば、問題なく手続きすることができるでしょう。
「和歌山市不動産売却センター」では、和歌山市を中心に不動産の売却に関するご相談を承っております。
不動産に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。