- この記事のハイライト
- ●不動産を相続したときの税金は登録免許税と相続税
- ●相続税を計算するうえで基礎控除は重要になる
- ●相続税は控除制度を用いて税額を抑えることも可能
将来的な相続を見据えたとき、誰が何を相続し、その相続税はいくらで、どのように支払うかを計画しておくことは重要です。
しかし、具体的に何の税金がいくらで、どのような計算方法なのか、控除制度はあるのかなど熟知している方は少ないでことしょう。
ここでは相続時にかかる税金、計算方法と税金を抑える方法を解説しますので、和歌山市内で不動産を相続する予定のある方は確認してみてください。
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不動産相続時の税金の種類
不動産を相続したときに課税される税金は登録免許税と相続税の2種類があるので、それぞれ解説しましょう。
相続登記手続きに必要な登録免許税
相続時に必要な税金のひとつである登録免許税は不動産の登記や登録時に課税される税金で、相続によって所有者も変更されるので、その登記に伴って課税されます。
計算方法は固定資産税評価額×0.4%で100円未満は切り捨てます。
基本は現金にて近くの金融機関で振込み払いですが、3万円以内なら収入印紙で納付でき、オンラインでの電子納付も受け付けています。
金額によっては3万円を超えていても印紙での納付を受け付けることもあるので、詳しくは法務局に確認してください。
固定資産税評価額は対象不動産がある市区町村の役所や税事務所にて発行する固定資産税評価証明書や、固定資産税課税台帳で確認できます。
2025年3月31日までの相続登記については一定の条件を満たせば、相続された土地の登録税が免除されます。
詳しくは法務局ホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」でご確認ください。
自分で計算して納税する相続税
相続税とは亡くなった人が保有していた財産が一定の額を超えたとき、その部分に対して課税される税金で、相続した人が税金を支払います。
相続税を支払うためには、まず、相続人の人数を戸籍謄本などで確認しなくてはなりません。
遺言に従う、遺産分割協議をする、民法に従って法定相続分に基づいて決める、いずれかの方法で遺産を誰が相続するのかを決定します。
その後、相続した遺産の割合を元に相続税を計算して、それぞれが、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に納税します。
誰かが代表して相続税を支払うのではなく、総額が決まった相続税から取得した遺産の割合の分だけ支払うことをおぼえておきましょう。
相続税は相続が発生してから10か月以内に、自分で計算し、納付書を作成して金融機関などで納付しなくてはなりません。
現金払いが原則ですが、クレジットカードでの納付も受け付けています。
相続が発生しスムースに遺産分割について決まれば良いのですが、話し合いがまとまらなかったり、相続人が多いと調整に時間がかかることもあります。
その場合、10か月はあっという間なので、生前にある程度相続について検討しておくことをオススメします。
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不動産を相続したときの税金計算方法
相続税は自分で計算して納税する税金ですが、正しく理解して対策しないと、追徴課税の対象になりかねません。
税金計算の手順について解説します。
遺産総額の算出
故人の遺産総額が分からないと相続税の計算はできませんが、預貯金や土地建物を評価して遺産を計算したものが「相続税評価額」です。
土地と建物も数値化して計算しなくてはなりませんが、土地について算出する根拠が相続税路線価です。
相続税路線価は国税庁が毎年更新している土地評価額で、相続税を計算するための指標です。
道路に面した土地の1㎡単価を示していて、土地面積×相続税路線価×土地の補正率を掛けて計算します。
郊外の土地や農地、山林など道路がない、あっても評価しづらいエリアの土地には倍率形式という評価方法があり、それを根拠に相続税評価額を計算します。
建物については固定資産税がそのまま相続税評価額です。
預貯金に加え、土地建物の相続税評価額、その他の遺産評価額を足したものが遺産総額です。
遺産総額からマイナスの遺産や葬儀費用を差し引く
遺産には資産になるプラスのものと、借入れや負債などのマイナスの遺産があり、遺産総額から差し引かなくてはなりません。
その他にも葬儀費用も控除できます。
葬儀費用に含まれるのは通夜・告別式にかかった費用や、火葬、納骨、埋葬にかかった費用も含まれます。
お布施などの寺社に納めるものも同様です。
葬儀費用に含まれないものとしては、四十九日が過ぎたあとの香典へのお返しや、墓地や位牌の購入または借入れ費用、法会費用などです。
亡くなって間もなく必要になる葬儀関連費用は控除できて、ある程度時間が経ってからのものは控除できないと考えて良いでしょう。
基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算
相続税の基礎控除とは、遺産総額に対して無条件で差し引いても良い金額で、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算できます。
例えば配偶者と子供3人ならば3,000万円+(600万円×4)=5,400万円の計算になり、遺産総額がこれ以下ならば相続税は課税されません。
各人の相続税額を計算する
最後に相続税額を以下の方法で計算します。
- 相続税額=課税遺産総額×相続人の相続割合×税率-控除額 相続割合とは遺産総額に対する相続した遺産の割合のことです。
そこに遺産総額に応じて決まっている税率を掛けて控除額を差し引けば相続税額が算出されます。
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不動産相続の税金対策
不動産を相続するときに発生する税金を抑える方法についてご説明します。
住宅資金贈与制度
住宅資金贈与制度とは子や孫が住宅を購入するためにした資金援助は、最大1,500万円までが非課税になる制度で、相続税対策に活用できます。
この制度を利用するためにはいくつかの条件があり、贈与する人からみた子や孫であり、20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であることです。
建物や居住時期についても条件がありますが、新築でも中古住宅でも条件を満たせば1,500万円まで贈与が非課税になるので、結果として相続税を抑えられます。
この制度の注意点として、遺産の前渡しとして扱われるので、住宅資金贈与制度を利用した人が受け取れる遺産は他の人に比べて少なくなります。
相続時に親族間のトラブルにしないためにも、住宅資金贈与制度を利用するときは親族の了解をとってからにしましょう。
配偶者贈与制度
住宅資金贈与制度は子供や孫など直系卑属が制度が適用される条件でしたが、こちらは配偶者のみが対象の制度です。
配偶者が居住用の不動産を購入するときに、または住宅を生前贈与するとき、最大2,000万円までの生前贈与が非課税となります。
相次相続控除
例えば過去10年の間に祖父が亡くなって父親が相続し、その後父親も亡くって自分が相続するよう立て続けに相続するときは相次相続控除が適用できることがあります。
10年以内に相続が完了していることや、最初の相続のときに相続税を納税していることが条件です。
最初の相続から二回目の相続までの期間が短ければ短いほど控除は大きくなる、相続税対策です。
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まとめ
不動産を相続したときに納税する税金は登録免許税と相続税の2種類で、相続税は遺産を相続したときに課税される税金です。
遺産総額は不動産の評価額や預貯金、その他資産の金額を合わせたもので、そこから葬儀費用や基礎控除額を引いたものが相続税の対象です。
遺産が多ければ多いほど相続税は高額になりますが、子や孫、配偶者のみ適用される控除を利用すれば、相続税を抑えられるでしょう。
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