- この記事のハイライト
- ●残置物とは不動産の引渡し後に建物や土地に残っている私物
- ●残置物がある状態で引き渡すとトラブルになることも
- ●買主の了解が得られれば残置物があっても引き渡せる
残置物とは土地や建物に置きっぱなしの私物のことで、不動産売却では一般的に撤去をして引渡さなくてはなりません。
残置物を放置すると撤去費用や保管費用を請求されるなどの、トラブルの原因になりかねません。
和歌山市内で不動産売却を検討している方は、残置物をどうしたら良いか参考にしてみて下さい。
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不動産売却するにあたり気を付けたい残置物とは
残置物とは?
不動産売却するにあたり、引渡し後に建物や敷地に置き去った私物を残置物と呼びます。
残置物とは、例えばタンスや椅子、ソファー類などの家具、テレビや洗濯機などの家電製品、衣類やゴミまで含む残していったもの全てです。
物件の引渡し時に残置物を残さず建物や敷地を空っぽにすることが原則で、買主が個人でも法人でも同様です。
負担も伴いますが、残置物がある状態の物件を引き渡すとトラブルの原因になるので、責任をもって処分しましょう。
残置物処理が負担にならないようにするためには、不動産の売却を決めたときから少しずつ不用品を捨て、断捨離を進めておくことです。
空き家の売却を進めるときも建物内には残置物がないほうが、建物が広く感じるなどのプラスの印象を与えやすいため売却しやすいです。
残置物はどうやって捨てたら良い?
自分で捨てる場合、時間と手間はかかるものの撤去費用を抑えられます。
市区町村のゴミ分別のガイドラインなどを確認し、しっかりと仕分けして一般ごみとして捨てるようにすれば費用も抑えられます。
家具や家電などは粗大ゴミにて処分しますが、家電リサイクル法やPCリサイクル法の対象になるものは通常処分できません。
家電リサイクル法の対象になるものは以下になります。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・乾燥機
PCリサイクル法の対象はパソコンや液晶ディスプレイなどです。
以上のものは購入店舗への引取り依頼や、指定取引先への持ち込みなどをして処分しましょう。
費用はかかりますが、処分を業者に任せることもできます。
時間や手間はかからないので、自分で捨てるものと業者に任せるものに分けて、上手に活用しましょう。
まだ使えそうな物品はリサイクル業者に買い取ってもらうのも選択肢のひとつです。
インターネットでもフリーマーケットサイトで活発に取引されているので、不動産売却に時間をかけられる場合には活用するのも良いでしょう。
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不動産売却時に残置物を残すと起きるトラブル
残置物は処分して良い?
そもそも不動産売却したあとに建物にある残置物は誰のものでしょうか?
所有権が移ったのだから買主のものでは?と考えがちですが、所有権を放棄していない限り残置物は売主のもので、買主は処分できないのです。
基本的に買主は売主に残置物撤去の要求をしますが、対応もなく所有権の放棄についても何も返答がない場合、買主が勝手に捨てられないので、保管しなくてはなりません。
このような場合、売主からすると処分費用だけではなく保管費用まで請求されかねないので、不動産売却時に残置物を残すのは避けたほうが良いでしょう。
建物の利用方法は買主次第なので、建物を解体して建て替えることも考えられます。
解体のときに一緒に処分してもらうことも可能ではありますが、買主からすると解体費用が増えてしまう原因にもなりかねません。
そういった場合でも買主からの承諾がもらえれば残置物を残し、承諾をもらえなかったらご自身で処分しましょう。
買主が残置物を残すことを了承した場合
売買契約の取り決めの上で、買主が残置物を残すことを了承する場合がありますが、それもトラブルの元になる可能性があります。
その場合、多くは捨てるのなら利用したいという買主の要望ですが、売主からすると捨てるのも残すのも大差はないため、そこまで細かく気にしてはいません。
売主が残置物を処分しようとしたときに、買主が残してほしいものまで合わせて捨ててしまうこともあるでしょう。
そうならないためにも、捨てるものと残すものとを分けたときは、一度買主に引き取ってもらうことをオススメします。
エアコンの扱い
建物を購入したときからエアコンがついている場合、エアコンは建物の付帯設備と考えられますが、取り外し可能なエアコンは基本的に残置物として扱います。
売主買主ともに合意すればエアコンを残せますが、その場合には売買契約書にどこの部屋のエアコンを残すかなども記載し、トラブルにならないようにしましょう。
そのときの注意点として、エアコンの保証については免責にしてもらうことです。
エアコンを付帯設備として考えたとき、エアコンが故障した状態だと契約不適合責任を負わなくてはなりません。
機械はいつか壊れるとは言え、突然故障してしまうときもあるので、中古の機械については保証できない旨を売買契約書に盛り込んでもらいましょう。
天井カセット型エアコンのように建物に埋め込まれているものは、取り外しが難しいので建物の付帯設備として扱って問題はありません。
とは言っても、天井カセット型のエアコンがある場合は、契約前にしっかりと買主に確認を取ってもらうことをオススメします。
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残置物を残して不動産売却する方法
不動産会社に買取してもらう
残置物を処分するといってもその負担は大きく、金銭的に難しい場合もあります。
その場合は不動産会社に残置物の処分も含めて不動産買取してもらうと良いでしょう。
不動産会社ならば残置物処分にも慣れていますし、それも踏まえた上での買取金額を提示してくれます。
不動産会社に買取を依頼する場合にも注意点があります。
- 可能な限り自分で残置物を処分する
- できるだけ早く不動産会社に相談する
買取を検討すると言っても少しでも残置物が少ないほうが処分費用もかからないので、少しでも高値で買取してもらえる可能性があります。
また、不動産売却の方針を決め、残置物を処分せず不動産会社に買取をしてもらう方針が決まったのなら、不動産会社に相談し、現地確認してもらいましょう。
不動産会社もどの程度の残置物処分が必要か分からなければ、買取金額も出せませんし引き渡しまでのスケジュールも分かりません。
早めに検討材料を集めて、スムーズに不動産売却を進めていきましょう。
残置物を残す条件で売却する
売買契約を締結するときに残置物を残す旨を了解してもらえれば、普通の不動産売却も可能です。
しかし、その分は値引き対応したり、割安になってしまう可能性があります。
また、契約前に処分費用を算出しないと買主の予算が決まらないので、契約まで時間と手間がかかってしまうことが懸念されます。
家が物であふれて全体像が把握しきれない場合には、話がまとまらないかもしれません。
これらは状況次第ではあるので、査定や販売活動を依頼する不動産会社に先に方針を相談したほうが良いでしょう。
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まとめ
残置物とは不動産売却したときに建物や敷地に残っている私物のことで、一般的に残置物を残さずに引き渡すことが原則なので、残っていればトラブルになることもあります。
残置物自体の所有権は売主にあるため、買主は簡単に処分できないことで問題となったときは、面倒な状況になる可能性もあります。
残置物の処分ができないときは、不動産会社に買取を検討してもらったり、売主の了解を得て売買契約を締結する方法もあります。
もし和歌山市内で不動産売却をしたいけれども、残置物について心配な方や、実際にお困りの方は和歌山市不動産売却センターまでご相談ください。