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相続による不動産売却の注意点とは?手順や流れと共に売却方法を解説

カテゴリ:不動産を売る時

相続による不動産売却の注意点とは?手順や流れと共に売却方法を解説

この記事のハイライト
●不動産を単独で相続する際には、手続きや段取りは全て自分自身でやる必要があるので注意
●相続人が複数人いる場合は、全員の同意を得てからでないと不動産売却ができない
●現金化を急いでいる場合には買取による不動産売却も検討すると良い

不動産を相続する予定があるが、なかなか経験することでもないため、相続の手順や流れについてわからないという方がほとんどです。
不動産を相続する場合には、不動産売却によって資産を分配することができたり、さまざまな方法があります。
不動産の相続は何度も経験することではないですが、大きな金額を扱うので、しっかりと流れを把握した上で対応していくべきです。
ここでは、相続による不動産売却の流れや手順、売却の方法や注意点について解説していきます。
和歌山市にて不動産売却をご検討中の方は、最後まで確認して相続した不動産の売却に備えましょう。

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相続による不動産売却の手順と注意点

相続による不動産売却の手順と注意点

不動産を相続するのにはさまざまなパターンがありますが、ここでは単独で相続する場合の手順と注意点について解説していきます。

単独相続の場合

不動産を相続することになったが、そもそも相続人となる人が一人の場合には、全ての財産を一人で相続する単独相続となります。
この場合の注意点としては、全ての財産を自分が相続することになるため、手続きも全て自分でおこなう必要があります。
手順としては、まず被相続人の相続財産には何が該当するのかを知る必要があります。
相続財産のなかに不動産がある場合には、管理をおこなうのも自身しかいないため、管理をおこなえるのか検討しましょう。
不動産売却は所有者しかおこなうことができませんので、名義が被相続人となっている場合は相続登記をおこないます。
相続登記は令和6年4月1日より義務化され、不動産売却する場合はもちろんのこと、管理のみの場合にも相続登記が必要となるため、ご注意ください。
相続不動産が遠方にある場合や既に持ち家を持っているなどの場合で、管理することが難しい場合には、不動産売却をすることでまとまった金額を得ることができます。

相続放棄による単独相続の場合

相続人が複数いるが、相続放棄によって単独で相続することになる場合の手順も確認しておきましょう。
まずは、資産に何があり、どのように分配するのか相続人となる方と遺産分割協議をおこないます。
その後の手順として、遺産分割協議をおこない、誰がどの資産を相続するのかを決めましょう。
このようにして単独で不動産を相続するかどうかを決めていきます。
この場合には、現物分割となり、不動産や現金、家などを全て単独で相続します。
注意点は、遺産分割協議でそれぞれの資産が同等の価値になるように分割することです。
それぞれの評価がバラバラの場合には、トラブルになる可能性がありますので注意しましょう。

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相続で不動産売却する際の注意点と流れ

相続で不動産売却する際の注意点と流れ

相続人が複数人の場合の流れと注意点とはどのような点があるでしょうか。

相続人が複数人の場合

相続人が複数人いる場合は下記のような手順で進めます。
遺産分割協議
複数の相続人がいる場合には、まず最初の流れとして、遺産分割協議にてしっかりと資産の確認と資産を分ける話し合いをおこないましょう。
注意点は、ここで漏れがあると後々やり直しになるなど、手間がかかりますのでしっかり話し合いをおこなうことです。
相続登記
その後、不動産売却することが決まった場合には、相続登記をおこない自己所有の不動産へと持ち主を移転します。
相続登記が完了した後には、不動産売却を始めていきます。
売却査定
複数の相続人へ公平に金額を分配するために、まずはどのくらいの金額で不動産売却できるか売却査定を不動産会社に依頼して確認していきます。
周辺の取引事例や不動産の評価をもとに、売却価格を決定します。
相続の場合、周辺の不動産価格についてあまり知らない方も多いため、インターネットで過去の取引事例や現在販売されている不動産を調べて、ご自分でも相場観を知っておくと良いでしょう。
媒介契約
価格や売却活動の内容などに問題がなければ、不動産会社と媒介契約を締結して、売却活動を開始していきます。
注意点として、媒介契約はどの種類の媒介契約にするのかをしっかり内容を確認した上で選びましょう。
このタイミングで、相続した不動産を取得したときの書類などがあれば必ず用意しておくようにしましょう。
売却活動
ここから実際に売却活動が始まります。
不動産会社によって、広告を使用して告知したり、既存の顧客に物件をご紹介したりしながら内見をして買主を探します。
買主が見つかれば、買付証明書にて購入の条件提示をしてもらい、双方納得いく形となれば、売買契約へと移っていきます。
売買契約~決済
買主が見つかり、売買契約を結ぶことで売却活動は一旦終了となり、決済の準備へと入ります。
その際には、購入時の書類を確認して準備しておきましょう。
決済では、購入代金が振り込まれ、登記が移転することで売却が完了となります。
その後、売却益となった金額を、相続人でそれぞれ分配しましょう。

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相続で不動産売却する際の方法や注意点

相続で不動産売却する際の方法や注意点

相続で不動産売却する際にはどのような方法を取ると良いのでしょうか。

3つの媒介契約

不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ媒介契約は、3種類あります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約、一般媒介契約の3種類です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、一社のみに売却を依頼することになります。
また、レインズと呼ばれる不動産情報を掲載する業者間のサイトへの物件情報の登録が義務付けられております。
売却活動の内容の報告も義務付けられているため、遠方の不動産の売却でもどのように売却活動していてどのような反響があったのか確認がしやすいです。
一般媒介契約は、専属専任媒介契約や専任媒介契約とは違い複数の不動産会社に売却を依頼することが可能で、レインズへの掲載や売却活動報告の義務はありません。

仲介と買取の違い

不動産売却には、仲介による売却と不動産会社による買取の2種類の売却方法があります。
仲介は一般的な売却方法で、不動産会社が仲介に入り、不動産市場に物件情報を登録することで、買主を探してきてそれぞれ不動産売却をおこなう方法です。
買取とは、不動産会社が直接、不動産を購入する方法です。
このため、相続によって売却を急いでいる場合には買取による売却がおすすめです。

相続した不動産の調査

相続した不動産を売却する際の注意点として、しっかりと調査をおこなうようにしましょう。
不動産売却では、契約不適合責任と呼ばれる、契約書の内容と不動産の状態が違う場合に売主が責任を負うという義務があります。
相続によって売却する不動産は、遠方にある場合や元々住んでいないことが多いため、知らない情報があったり、契約書の内容にはない瑕疵がある恐れもあります。
この場合、トラブルになる可能性が非常に高くなりますので、物件の情報は念入りに調査をしてから売却するようにしましょう。

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まとめ

相続によって不動産売却をおこなう場合には、通常の売却よりも準備の時間や手間がかかります。
しかし、準備を怠ると、後々のトラブルに発展してしまう可能性が高いという注意点があります。
そのため、売却する前にしっかりと不動産のことを調べ、適切な方法や手順で売却するよう心がけましょう。
和歌山市不動産売却センターでは和歌山市での不動産売却を主に担当しております。
和歌山市にて相続によって不動産を取得する予定のある方や不動産売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

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