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賃貸の火災保険って何?

自分の部屋から火を出してしまったら、賠償責任はあるの?

新年度を控え、大学進学、新社会人、人事異動で転勤など、賃貸物件を新たに契約する人が多くなるシーズン。これまで賃貸物件の契約を何度も経験している人もいると思うが、賃貸契約の退去時・更新時の条件はともかく、契約時に加入を求められる火災保険について、内容を把握している人はあまりいない。

一般的に多くの人が不安になるのは、自分が借りている部屋で火を出してしまって、部屋や建物に被害を与えてしまったら、損害賠償をしなければならないのでは?

実は、これには民法の「失火責任法」が関係する。失火責任法では、失火者に「重大な過失(※)」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっている。つまり、自分が賃借人の立場で、火災の火元だったとしても、重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよいというもの。

違う立場から見ると、隣家、隣室から出た火災によって、自分の部屋に被害があり、部屋、建物が焼失しても、その失火者に家財一式を弁償させるなどはできない。
このため、大家さんは自分の所有物である賃貸物件には火災・家財保険をかけて、万一の場合に備えている。


火災を起こしても重大な過失がなければ損害賠償責任は負わないが、賃借人には、賃貸借契約によって、退去時に「原状回復する義務」が課せられている。これによって、万一火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、原状回復するための義務があり、それができない場合は損害賠償責任が発生してしまう。

また、隣室や隣家からのもらい火で自分の家財が被害に遭っても、その失火者に損害賠償請求することができないので、自分の身(財産)は自分で守るしかない。

そこで火災保険が登場する。一般に火災保険と呼ばれているが、賃借人が加入するのは「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つとなっている。商品名がまちまちなので補償内容が分かりにくい一面もあるが、大きくは、この2つの契約内容をチェックすれば大丈夫!

火災保険には「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つに加えて、日常のトラブルに対応する「個人賠償責任保険」がある。これは自動車保険などほかの保険で加入していれば賃貸物件で加入する必要はない。


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