不動産取得税とは、
不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
- 税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例
土地・住宅の取得に適用される税率は、2021年3月31日まで、税率を3%とする特例措置がとられています。
土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例
対象不動産 | 原則税率 | 2021年3月31日まで |
---|---|---|
土地・住宅 | 4.0% | 3.0% |
宅地・宅地に比準して評価額が決まる土地に関する課税標準の特例
2021年3月31日までに宅地を取得した場合には、宅地の課税標準は2分の1になります。
一定の住宅の取得に関する課税標準の特例
下表に示す要件を満たす住宅については、固定資産税評価額等から「控除額」に記載された金額を控除した額が課税標準となります。
住宅の種類 | 要件 | 新築された時期 | 控除額 |
---|---|---|---|
新築住宅(注1) | 床面積50㎡以上240㎡以下 (一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上240㎡以下) | 1,200万円 (認定長期優良住宅の場合1,300万円。ただし2022年3月31日まで) | |
既存(中古)住宅(注2・3) | (1)床面積50㎡以上240㎡以下 (2)自己の居住の用に供すること (3)次のいずれかに該当すること
| 1954年7月1日~ 1963年12月31日 | 100万円 |
1964年1月1日~ 1972年12月31日 | 150万円 | ||
1973年1月1日~ 1975年12月31日 | 230万円 | ||
1976年1月1日~ 1981年6月30日 | 350万円 | ||
1981年7月1日~ 1985年6月30日 | 420万円 | ||
1985年7月1日~ 1989年3月31日 | 450万円 | ||
1989年4月1日~ 1997年3月31日 | 1,000万円 | ||
1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
(注1)居住用超高層建築物(高さが60mを超えるタワーマンション等)に対する課税の見直しについて
- 1.
- 高さが60mを超えるタワーマンション等の建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものの専有部分(居住用)を取得した場合には、建物の評価額を専有部分の床面積割合によって按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したとみなして課される不動産取得税を、専有部分の床面積を住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための「階層別専有床面積補正率」で補正することになりました。
- 2.
- 対象となるタワーマンション等は2018年4月から新たに課税されることとなる新築の居住用超高層建築物です。したがって、2018年3月末までに引き渡しのあったタワーマンション等については見直し前の課税となります。また2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むタワーマンションは対象外です。
- 3.
- 階層別専有床面積補正率はN階数の場合100+10/39×(N-1)の値で補正します。
(注2)耐震基準不適合既存住宅の取得に対する減額の特例について
- 1.
- 耐震基準に適合しない既存(中古)住宅を取得し、取得後6ヶ月以内に改修を実施し、耐震基準に適合することの証明を受けて入居した既存(中古)住宅については、2014年4月1日以降、既存(中古)住宅に対する「一定の住宅の取得に関する課税標準の特例」で、新築された時期により控除される金額に税率を乗じた税額が減額されます。一度、原則通りの税額を納めた後で不動産取得税の減額分の還付を受けることになります。ただし既存(中古)住宅を取得した時に、この減額の特例を受ける旨の申告をすれば、6ヶ月間に限り、いったん減額される税額分について徴収が猶予されます。
- 2.
- 耐震基準不適合既存住宅を取得するとともにその敷地を取得した場合、敷地についても、2018年4月1日から次に挙げる「住宅用土地に関する減額の特例」が適用されるようになりました。
(注3)買取再販業者が既存(中古)住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合には、買取再販業者に課される不動産取得税を軽減する措置が設けられています。なお、2018年4月1日からは、再販住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合、再販住宅の敷地についても住宅用土地に関する減額の特例が認められました。(2021年3月31日まで)
住宅用土地に関する減額の特例
住宅が上記の(一定の住宅の取得に関する課税標準の特例)と同様の床面積等の要件を満たしており、土地の取得が下表のいずれかの要件に該当する場合には、その住宅用土地について、1.、2.いずれか高い方の金額を税額から控除することができます。
4万5,000円
敷地1㎡当たりの評価額※1×住宅の床面積の2倍(最高限度200㎡まで)×3%※2
※1 敷地が宅地の場合、2021年3月31日までは課税標準の特例適用後の金額
※2 土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例により2021年3月31日までの税率
土地を取得してから、原則として3年以内に住宅家屋が新築される場合には、不動産取得税の徴収が猶予されます。
住宅用土地に関する特例の要件等
土地の取得後に住宅を新築した場合 | 土地の取得日から3年以内に住宅を新築 (土地取得者が新築まで土地保有しているか、新築が土地取得者から土地を取得した者により行われる場合に限る) ※ただし、政令で3年以内に取得することが困難と定められている一定のやむをえない事情がある場合には4年とされます(2022年3月31日まで) |
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土地の取得前に住宅を新築した場合 | 借地人が新築後1年以内にその敷地の土地を取得 |
住宅を新築後に土地と住宅を取得した場合 | 未使用の住宅とその敷地を新築1年以内に同一人が取得すること |
土地の取得後に中古の住宅を取得した場合 | 土地取得者が1年以内に土地の上の住宅を取得すること (新耐震基準に適合しない中古(既存)住宅を取得し、取得から6ヶ月以内に改修を実施して耐震基準に適合することの証明を受けた場合も適用対象(上記注2)) |
土地を取得する前に 中古の住宅を取得していた場合 | 借地して住宅を取得した者が、その後1年以内にその敷地の土地を取得すること (新耐震基準に適合しない中古(既存)住宅を取得し、取得から6ヶ月以内に改修を実施して耐震基準に適合することの証明を受けた場合も適用対象(上記注2)) |