- 借地権
- 土地を借りる権利のこと。土地に建物を所有するために他人の土地を賃借している場合、または土地上に建物を所有するために地上権の設定をしている場合に、その土地の貸主に対する借主の権利を「借地権」といいます。
- 底地
- 借地権などの権利が付いた土地を有し、賃料を受けとっている場合、土地の所有権を「底地」といいます。更地とは異なり、土地所有者(地主)は借地人との関係で、利用上のさまざまな制約を受けます。
- 新法
- 新法では、定期借地権や定期借家権制度が新設され、
- 一定の期間だけ賃貸借契約を結ぶことが可能になりました。
- ただし、「旧借地法」においての賃貸借契約の場合は、
- 新法である「借地借家法」は適応されません。
- 旧法
- 旧法とは、明治42年に制定された「建物保護に関する法律」と
- 大正10年に制定された「借地法」「借家法」のこと。
- いずれも借り手側の保護に重点が置かれ、
- 土地や建物活用に支障をきたすという意識から、
- 平成4年に現行の借地借家法(新法)が制定されました。
- 借地権割合
- 相続・贈与時の財産を評価するための基準として、
- 国税庁が発表している更地の価格に対する割合。
- 一般的に住宅地では6~7割とされていますが、
- あくまで相続税等の算定基準の目安であり、
- 実際の売却時の権利の割合とは異なることもあります。
- 道路に面した土地の税務上の評価額を1平方メートルあたりの単価で示したもの。
- 国税庁により発表され、税務署に行ったり、
- 国税庁のホームページなどで見ることができます。
- 譲渡承諾料
- 借地人が借地権を第三者に譲渡する場合は、
- 地主の承諾とともに譲渡承諾料の支払いが必要となります。
- 譲渡承諾料は、譲渡対価の10%程度が多いようです。
- 建替承諾料
- 借地人が借地上の建物を建て替える場合は、
- 地主の承諾とともに建替承諾料の支払いが必要となります。
- 建替承諾料は、土地の価格の2~5%程度が多いようです。
- 更新料
- 借地契約を更新する場合は、更新料の支払が行われています。
- 更新料の目安は、土地の価格の5%程度が多いようです。
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産(土地や建物など)につき、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される市区町村税。
- 標準税率は固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%です。
- 小規模住宅用地などには課税標準額が軽減される特例もあります。
- 亡くなった人(被相続人)に遺言書がない場合、その人が残したすべての財産の分割方法について、
- 相続人が話し合って協議すること。
- 全員が同意すれば法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます。
- 法定相続人
- 民法に規定されている相続人のこと。具体的には、
- ①被相続人の子
- ②子が亡くなっているときはその孫
- ③子や孫がいないときには直系尊属である父母
- ④以上に該当しないときにはその兄弟姉妹
- ⑤その他、養子に認められるケースもあります。
- 共有
- 土地や建物などの不動産を複数の人で持分で所有すること。
- 誰がどの程度の割合で所有しているのかを示す「共有持分」を登記する必要があり、
- これが共同名義となります。
- 物納
- 相続税を金銭で納付することが困難で、延納のできないときに、
- 相続財産のなかから不動産などの財産を現物で納付すること。
- 不動産、株式、国債など物納できる財産の範囲と納付するときの優先順位が決められています。
- 借地非訟
- 土地の賃貸借契約で、借地権の譲渡、借地条件の変更などのトラブルが生じたときに、
- 裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えるなど、紛争を予防し、
- 当事者の利害を調整する裁判手続きをいいます。
- 介入権
- 借地人が借地権を第三者に譲渡する際、その土地を優先的に買い取れる地主の権利のことをいいます。
- 朽廃
- 建物が自然の推移によって社会的経済的にその効果を失う程度にまで
- 損壊、腐食してしまった状態。地主は朽廃を理由に借地契約の解除を要求することができます。
2020-09-17