「敷金」と「礼金」は主に関東圏、「保証金」と「敷引き」は主に関西圏や西日本で使用されている言葉です。不動産情報に記載されている「敷金」と「礼金」、アプリやホームページで賃貸物件を探しているとほとんどの物件にこれらの情報が記載されています。
また、実際に不動産会社などに行くと、これ以外に「保証金」や「敷引き」と記載されている場合もあります。いずれも借主が負担する費用のことなので、どういった費用なのか支払う理由には納得してから支払いたいものです。
今回は、敷金などの仕組みを含め入居時に発生する初期費用についてのお話です。不動産契約を行って入居する際にかかる初期費用には様々な種類があります。
その他に、不動産会社を通じて契約した場合に支払う「仲介手数料」、賃貸物件に入居する際に加入が義務付けられている「火災保険料」、物件によって発生する場合がある「鍵の交換費用」など、事務的・設備的な面で発生する費用もあります。
そして、「敷金」や「礼金」、「保証金」や「敷引き」といったものも初期費用として発生します。
合計すると家賃2~3ヶ月分ほどと、初期費用の中ではかなり高額な内容となりますが、その言葉だけではどういった費用なのか、どういった理由で支払うものなのかが分かりにくいという人も多いようです。
2020年4月に施行された改正民法の内容も含め、それぞれをくわしく説明をしていきます。
「敷金」と「保証金」、「礼金」と「敷引き」は、実際に用いられる時にはほぼ同じものとして扱われます。
「敷金」と「保証金」は、入居時に貸主に預けるお金で、「保証金」の方が言葉と意味の組み合わせとしては分かりやすいでしょう。
どちらも、家賃の滞納があった場合にそこから立て替えたり、退去時に原状回復を行う費用などがそこから支払われたりという、借主の過失に対して保証するために貸主に預けられるお金を指すものです。
そのため、家賃を滞納せず、原状回復にも費用が発生しないように丁寧に住んでいた場合、預けた金額はすべて貸主に返還されることになります。
改正民法では、「敷金」を『いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭』と定義しているため、名目が「保証金」であっても担保目的で徴収しているお金であれば法的には「敷金」として扱われることになります。
「礼金」と「敷引き」は、実態としてはほぼ同じものとして扱われています。 これらは、関東圏の「礼金」の方が言葉のイメージに近く、貸主に対して謝礼の意味合いで支払うお金のことをいいます。
そのため、敷金とは異なり退去時に返還されることはありません。
その他ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください!!!